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年金だより

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奈良県上北山村

■老齢年金の繰下げ制度について
令和4年4月からは繰下げ受給の引上げが、令和5年4月からは老齢年金の本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度が施行されました。

1.老齢基礎年金の繰下げ制度
・老齢基礎年金を65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで※の間で繰下げて増額した年金で受け取ることができます。
※繰下げの上限年齢は、令和4年4月に70歳から75歳に引き上げられています。
・66歳に到達した日までに障害年金または遺族年金(以下「他年金」という。)が発生している場合は、繰下げ申出することはできません。

2.本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度
・繰下げの上限年齢が75歳の者が、70歳に到達した日以後、受給権発生時点にさかのぼって年金を受け取ること(本来請求)を選択した場合、請求の5年前の日時点※で繰下げ申出したものとみなし、繰下げ増額した年金が支給されます。
※請求の5年前の日時点が66歳に達する日前であっても、本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額制度は適用され、65歳に達した月から請求の5年前の日の前月までの月数で増額率が計算されます。
・以下の場合には本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額は適用されません。
(1)繰下げの申出ができないとき
・66歳に到達した日までに他年金が発生している場合
・年金を請求する時点で受給権者本人が死亡している場合
(2)80歳以降(受給権発生から15年経過後)に本来請求したとき※
(3)本来請求の5年前の日以前に他年金が発生している場合※
※(2)(3)に該当する場合、通常の繰下げ申出を行う方が金額的に有利になります。

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