■健康保険証について
こんにちは。診療所です。
今回は、TVや新聞で話題になっている「12月2日以降、保険証はどうなるの?」についてお話します。
来月12月2日以降は、現行の健康保険証の新規発行がされなくなります。でも、皆様がお手元にお持ちの健康保険証は券面に記載されている有効期間中は継続して使用することが出来ます。ちなみに、国民健康保険の方は令和7年3月31日まで、後期高齢者保険の方は令和7年7月31日まで、協会けんぽや共済組合等の方で有効期間の記載が無い場合は、令和7年12月1日までとなります。
でも、今後はできるだけ有効期間中に「マイナ保険証」への移行と使用をお願いします。
◯マイナ保険証って?
医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、すぐにその場で従来の健康保険証の代わりに利用することができます。これを「マイナ保険証」と言います。
マイナンバーカードを持っている方は、上北山村診療所窓口にあるカードリーダーで簡単に保険証登録をすることが出来ます。ご自身の受診時でなくても登録可能ですから、是非ご利用下さい。
◯メリットは?
マイナ保険証を利用すると、本人の同意に基づき、別の医療機関・薬局で処方されたお薬の履歴などが他の医療機関・薬局で参照できて、お薬の飲み合わせなどの調整がしやすくなったり、窓口で限度額以上の支払が不要になったりと、様々なメリットがあります。
◯マイナンバーカードを持っていないけど…
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードを持っていない、マイナンバーカードを保険証登録していない)には、現行の健康保険証の有効期限前に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することになっており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより今までと変わらず保険診療を受けることができます。
また、75歳以上の方等の後期高齢者医療制度加入の方については、令和7年7月31日までの間における暫定的な運用として、12月2日以降に加入される方や記載内容に変更がある方に対してはマイナ保険証の利用登録の有無に関わらず資格確認書が交付されます。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>