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年金だより

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奈良県上北山村

■公的年金等における所得税・個人住民税の定額減税について

◇1.定額減税の概要
令和6年3月30日に所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)が公布され、令和6年4月1日より施行されました。これにより、公的年金等に係る所得税及び個人住民税の定額減税が実施されます。
(1)所得税の定額減税
令和6年分の年間所得が1,805万円以下である国内居住者を対象に、令和6年分の所得税額(復興特別所得税を含む)から特別控除の額を控除します。
特別控除の額は次の金額の合計額となります。
・本人分 3万円
・国内居住している同一生計配偶者及び扶養親族 1人につき3万円
特別控除は令和6年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等において実施されます。1回で控除しきれない場合は、以後令和6年中に支払われる当該公的年金等から順次控除されます。
(2)個人住民税の定額減税
令和5年分の年間所得が1,805万円以下である国内居住者を対象に、令和6年度分の個人住民税額について所得割の額から特別控除の額を控除します。
特別控除の額は次の金額の合計額となります。
・本人分 1万円
・国内居住している控除対象配偶者及び扶養親族 1人につき1万円
公的年金等に係る個人住民税の特別控除は、令和6年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等において実施されます。1回で控除しきれない場合は、以後令和6年度中に支払われる当該公的年金等から順次控除されます。

◇2.年金における所得税・個人住民税の定額減税処理
(1)所得税の定額減税
公的年金の控除対象者は、以下の条件をすべて満たす者です。
・新法、旧法、及び統合共済(三共済、農林共済)の老齢年金受給者
・令和6年6月支払から令和7年1月支払に所得税の源泉徴収がある者
・国内居住者
令和6年6月1日以後最初に支払う年金に係る源泉徴収所得税額から特別控除の額を控除します。控除しきれない金額については、以後令和6年中に支払う年金に係る源泉徴収所得税額から順次控除します。控除する額は3万円(扶養親族等申告書に以下の者の記載がある場合は1名につき3万円を加算した額)になります。
・国内居住者である源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が48万円以下である者
・国内居住者である控除対象扶養親族
・国内居住者である扶養親族で16歳未満の者
(2)個人住民税の定額減税における機構の事務処理
個人住民税については、令和6年10月支払から令和7年2月支払までに、定額減税後の税額で特別徴収を行います。定額減税の対象者及び減税額については各市区町村で決定し、日本年金機構は市区町村から受領した特別徴収依頼情報をもとに特別徴収を行います。

お申込み・お問合せ:「ねんきんダイヤル」
【電話】0570-05-1165

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