改正後の初回支払は12月予定です。
■制度改正の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加、及び第3子以降のカウント方法の変更
・支払が年3回から年6回(偶数月)へ変更
■制度内容の比較
■以下に該当する方は申請が必要です。
1.所得上限限度額以上のため、令和6年9月分の手当の支給がない方
2.高校生年代の児童のみ養育している方
3.既に児童手当を受給している人のうち、大学生年代の子を養育している方
問合せ:役場住民課
【電話】3-0223
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