日本公証人連合会では、国民の皆様に公証制度についての理解を深めていただくことを目的として、10月1日から同月7日までを「公証週間」としています。
遺言を残したり、土地・建物や金銭の貸借、離婚に伴う養育費、慰謝料など契約書を作成しても、後になって、その文章の内容が不明確である、要件を欠いている等により紛争になることがあります。
このような場合の為に、公正証書にしておくと安心です。
金銭の貸借や養育費の支払い等では公正証書にすれば裁判をせずに直ちに強制執行手続に移行できるという強力な効力もあります。
また、老後を安心して過ごせるように遺言や任意後見契約の公正証書を作成する人が増えています。
公正証書は、法務大臣によって任命された公証人が作成するもので、公文書として強い証拠力、執行力が認められており、秘密も厳守され、更に原本は公証役場で保存しますので、紛失・偽造の心配もありません。
相談は無料ですのでお気軽に次の公証役場にご連絡ください。
問合せ:
奈良合同公証役場【電話】0742-81-8511
高田公証役場【電話】0745-22-7166
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