令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
■制度内容の比較
※新たに受給資格が生じる方は申請が必要です
現在児童手当を受給されている方、及び高校生を養育している過去に児童手当支給実績がある方には、既に案内を郵送させていただいております。案内が届いていない場合は、下北山村保健センターまでお問い合わせください。
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が下北山村以外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
ご不明な点などがございましたら、保健センターまでお問い合わせください。
問合せ先:保健センター 児童手当係
【電話】07468-6-0015
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