民法改正により嫡出推定制度が新しくなります 7/23 2024.02.08 奈良県下北山村 改正民法が令和6年4月1日より施行され(1)母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定され、(2)子や母も嫡出否認の訴えを提起できるようになり出訴期間も3年に伸長されます。なお、令和6年4月1日より前に生まれた方やその母は、令和7年4月1日以降、嫡出否認の訴えができなくなりますので御注意ください。 詳しくは法務省HP「嫡出推定改正」で検索 お問い合せ:奈良地方法務局戸籍課 【電話】0742-23-5570 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 小中学校に新しいAEDが設置されました 国道169号上池原地内で土砂崩れ