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民法改正により嫡出推定制度が新しくなります

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奈良県下北山村

改正民法が令和6年4月1日より施行され(1)母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定され、(2)子や母も嫡出否認の訴えを提起できるようになり出訴期間も3年に伸長されます。なお、令和6年4月1日より前に生まれた方やその母は、令和7年4月1日以降、嫡出否認の訴えができなくなりますので御注意ください。

詳しくは法務省HP「嫡出推定改正」で検索

お問い合せ:奈良地方法務局戸籍課
【電話】0742-23-5570

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