広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる制度です。
■どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。
■まとめて
必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。
請求できる方:本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
請求方法:戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
必要書類:窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
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