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起業支援補助金のご案内/住宅家賃助成金のご案内

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奈良県下北山村

■起業支援補助金のご案内
村が有する地域資源を活用して、村の課題解決に資する事業を新たに起業する方を対象に起業のための事業費を助成します。事業分野は、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援など村の課題に応じた幅広いものが想定されます。村の起業支援補助金審査委員会で計画を審査し、補助金交付の可否、補助金額等を決定し起業に必要な経費の一部を助成します。
対象者:
[新たに起業する場合(次のア~エすべてを満たすことが必要)]
ア 下北山村内に事業所を設置し、通年で営業する意思を持つ者。
イ 交付決定日以降、補助事業期間完了日までに個人開業届又は法人の設立を行うこと。
ウ 申請者または事業に従事する者が村内に居住していること、または居住する予定であること。
エ 村に5年以上定住する意思のあるもの。
[すでに起業している者が新規事業を行う場合(次のア、イすべてを満たすことが必要)]
ア 下北山村内で新規事業を行うこと。
イ 過去に本補助金の助成を受けていないこと。
対象経費:施設改修費、備品購入費、研修受講費、設備費、広告宣伝費等
※対象外経費…人件費、飲食費、商品の試作又は実験販売等に関する経費、店舗兼住宅の場合は居住空間の改修費
補助金額:
[総事業費240万円未満の場合]
補助率…4/5以内(審査員の評価点数により補助率を決定)
補助上限額…120万円
[総事業費240万円以上の場合]
補助率…1/2以内(審査員の評価点数により補助率を決定)
補助上限率…200万円(補助対象経費上限400万円)

村のホームページからも補助金情報をご覧いただけます。

■住宅家賃助成金のご案内
50歳未満の方の移住・定住促進を目的に、村営住宅または民間賃貸住宅等で賃借している方に対し家賃の一部を助成します。本助成金の申請をお考えの方は、地域振興課までお問い合わせください。
補助金の交付条件:
(1)本村に住所を有する50歳未満の方(賃貸借契約者本人)
(2)村営住宅または民間の賃貸住宅等に入居している方(親族が管理している物件、会社の社宅・寮は対象外)
(3)世帯全員が下北山村に納付、納入すべき税金および使用料等を滞納していない方
(4)生活保護法による保護を受けていない世帯に属する方
※次の方が世帯に属する場合は助成金の対象になりませんのでご了承ください。
(1)国家公務員法に規定する職および地方公務員法に規定する職に属し、住宅手当を受給している方
(2)下北山村一般職の職員の給与に関する条例に規定される住宅手当に準じた手当を受給している世帯
助成金額:(家賃の月額-10,000円)÷2=助成金額
※限度額50,000円
支給時期:申請のあった日の属する月からその月の属する年度末(3/31)まで、4半期毎に支給します。継続して助成を希望される方は、毎年度申請が必要になります。
助成金の申請方法:助成金交付申請書に記入の上、身分証明書、賃貸借契約書、家賃支払いの証拠書類等を添付してご提出いただきます。申請をされる方は、地域振興課までお越しください。

お問い合わせ:地域振興課
【電話】07468-6-0001

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