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自治体の皆さまへ

令和6~8年度の65歳以上の介護保険料を改正します

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奈良県下北山村

介護保険料は3年ごとの見直しが義務付けられており、本村の令和6年度から令和8年度の新たな介護保険料を下記のとおり改正します。
今回の改正により、介護保険料を全体的に引き上げ、また国の基準に従い所得段階を9段階から13段階へと変更しています。
増額の主な要因は、介護保険施設入所者の増加が挙げられます。へき地の自治体の特徴で、施設系の給付費が給付費全体の多くを占めており、本村では8割程度となっています。これは、高齢世帯や独居世帯が常時介護を必要となった場合に村内での生活が困難となり、施設を利用せざるを得ないためです。一方、総人口の減少とともに65歳以上の人口も減少しているため、1人当たりで負担する保険料が増加しています。また、保険料の算定については、低所得者層の負担を低く抑え、高所得者層の負担割合を引き上げるために、所得段階をこれまでの9段階から13段階へと変更しています。
なお、令和6年度の介護保険料額の通知書は6月にお送りいたします。介護保険制度は、皆さまの相互扶助で成り立っている制度です。ご理解とご協力をお願いします。

お問合せ先:保健センター
【電話】6-0015

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