6月10日(月)の1日間、村議会6月定例会が開催されました。
議事日程として村長の行政報告、議員4名の一般質問が行われ、続いて行われた議案の審議では、条例の一部改正や令和5年度一般会計補正予算及び、特別会計補正予算の専決処分の承認を求める議案が15件の他、条例の改正議案が3件、令和6年度一般会計及び、特別会計補正予算が4件と、合計22件の議案が上程され、全議案が承認及び原案どおり可決決定されました。また奈良県広域消防組合議会議員選挙及び、奈良県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙の2件の選挙が行われた他、議会常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査が決定され、すべての日程が終了し閉会しました。
主な議案は次のとおりです。
◆専決処分の承認を求める次の15議案が承認されました。
※説明:専決処分とは‐地方自治法に基づき、本来議会の議決が必要な事項について、議決をせずに村長自らが決めること。緊急で、議会を招集する時間がない場合などに限った補充的手段。
▽令和5年度下北山村一般会計補正予算(第11号)
1,496万円を減額し、総額294,162万円としました。
主な補正内容は歳出において、ふるさと納税事業費105万円の減額。財政調整基金(元金)2,573万円、庁舎建設基金(元金)2,000万円の増額や、ふるさと納税基金(寄附金)69万円や高齢者福祉施設管理運営基金(寄附金)41万円の減額を含む基金積立金総額4,488万円の増額。庁舎建設費の委託料及び工事請負費において5,107万円の減額の他、診療所特別会計繰出金176万円の減額、道路橋梁新設改良費の委託料及び工事請負費において497万円の減額の他、各種事業の精算に伴う不用額の減額です。
▽令和5年度下北山村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
176万円を追加し、総額13,051万円としました。主な補正内容は歳入における保険給付費等交付金(診療所分)の増額によるもので、歳出により同額を診療所施設勘定繰出金として診療所特別会計へ繰出しています。
▽令和5年度下北山村国民健康保険診療所特別会計補正予算(第5号)
40万円を減額し、12,198万円としました。主な補正内容は歳入における繰入金の組替えや、歳出における一般管理費の委託料及び負担金の精算によるものです。
▽下北山村職員定数条例の一部を改正する条例について
職員定数条例の改正により教育委員会の事務部局の職員数を1名増の4名とする改正が行われました。
▽技能職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
会計年度任用技能職員の給与において期末手当に加え勤勉手当を支給する改正が行われました。
▽下北山村税条例の一部を改正する条例について
令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例の整備について改正が行われました。
▽下北山村税条例の一部を改正する条例について
個人住民税の定額減税に係る規定の整備や、固定資産税の負担調整措置の延長、新築認定長期優良住宅特例に係る申告の見直し他の改正が行われました。
▽下北山村過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例について
過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の改正が行われ、適用期限の3年延長が行われました。
▽下北山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
保育所、小規模保育事業所等における満3歳以上の児童に係る保育士・保育従事者の配置基準の見直しが行われました。
▽下北山村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
軽減判定所得の引き上げが行われました。
▽下北山村介護保険条例の一部を改正する条例について
3年に一度の保険料の改定が行われ、一号被保険者の保険料基準額の引き上げ及び所得段階が9段階から13段階へと改正が行われました。
▽下北山村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について
村指定の介護予防支援等の事業において、管理者の業務範囲の明確化、身体的拘束等の適正化の推進等の改正が行われました。
▽下北山村指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例について
村指定の居宅介護支援事業において、ケアマネジャー1人当たりの取り扱い件数の見直しや、管理者の兼務範囲の明確化、公正中立性の確保のための取組の見直し、身体的拘束等の適正化の推進等の改正が行われました。
▽下北山村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
村指定の地域密着型サービス事業において、管理者の業務範囲の明確化や身体的拘束等の適正化の推進、協力医療機関との連携体制の構築、新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携等の改正が行われました。
▽下北山村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
村指定の地域密着型介護予防サービス事業において、前条例の改正と同様の改正が行われました。
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