■子育て世帯生活支援特別給付金の支給
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯を支援するため、生活支援特別給付金を支給します。
給付金を受けるには、申請が必要です。
給付額:児童1人あたり一律5万円
申請期限:令和6年2月29日(木)
給付金の支給対象者は「ひとり親世帯」と「ひとり親以外の世帯」で異なります。
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◇ひとり親の低所得の子育て世帯
対象者:平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)~令和6年2月29日に出生した児童を監護・養育するひとり親のうち、下記(1)~(2)のいずれかに該当する人
(1)公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない人
(2)食費などの物価高騰の影響により、令和5年1月以降で家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同水準となっている人(家計急変世帯)
◇ひとり親以外の低所得の子育て世帯
対象者:平成17年4月2日(障害児の場合、平成15年4月2日)~令和6年2月29日に出生した児童を監護・養育する人のうち、下記(1)~(2)のいずれかに該当する人
(1)令和5年度の住民税均等割が非課税の人
(2)食費などの物価高騰の影響により、令和5年1月以降で家計が急変し、収入が住民税均等割が課されていない人と同水準となっている人(家計急変世帯)
以下に該当する人には、既に通知を送付し、5月末までに支給が完了していますので、申請はできません。
・令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人
・令和4年度に「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)」の支給対象者であった人
▽注意事項
・受給できるのは、上記の「ひとり親の低所得の子育て世帯」または「ひとり親以外の低所得の子育て世帯」のどちらか一方のみです。
・施設などに入所している児童は対象外となります。
申請に必要な書類など、詳しくは、福祉事務所までお問い合わせください。
申請・問合せ:福祉事務所
【電話】0746-62-0902
■9月10日~16日は自殺予防週間です
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を目指して
◇自殺予防週間とは?
9月10日の世界自殺予防デーにちなみ、毎年9月10日からの1週間を自殺予防週間としています。自殺や精神疾患などの正しい知識、命の大切さ、また、自殺の危険を示すサインに気付いたときの対応方法などについて、理解の促進を図ることを目的としています。
一人で悩まず、誰かに相談してみませんか。
◇あなたもゲートキーパーに!大切な人の悩みに気づく、支える
食事量が減った、普段より疲れた顔をしている、ため息が目立つ、口数が減った。
家族や仲間など身近な人が「いつもと違う」様子ということはありませんか?周囲が気付かぬうちに、一人で大きな悩みを抱えて、精神的に追い詰められ、最悪の場合は自ら命を絶ってしまうことも。
大切な人の命を守るため「いつもと違う」様子に気付いたら、勇気を出して声をかけてみましょう。
「大丈夫?」というあなたのその一言で救われる命があります。
◇主な相談窓口
▽こころの健康相談統一ダイヤル
【電話】0570-064-556
電話をかけた所在地の都道府県・政令指定都市が実施している「こころの健康電話相談」などの公的な相談機関につながります。
▽よりそいホットライン(24時間対応)
【電話】0120-279-338
どんなひとの、どんな悩みにもよりそって、一緒に解決できる方法を探します。よりそいホットラインは、誰でもご利用いただける悩み相談窓口です。
▽ならこころのホットライン
・平日(9時~16時)
【電話】0744-46-5563
・平日夜間(16時~20時)、土曜祝日(9時~20時)
【電話】0742-81-8527
※受付は、いずれも19時30分まで
身近な人を自死で亡くされたやりきれない思いや、様々な問題を抱え「死にたい」と思うほどのつらい気持ちに寄り添いながら、一緒に考えていきます。
電話での相談をお聞きし、必要に応じて奈良県精神保健福祉センターでの来所による相談も行います。
▽奈良いのちの電話(24時間対応)
【電話】0742-35-1000
さまざまな悩みを持つ人、生きる気力や望みを失った人に、電話を通じて心の支援を行っています。
問合せ:福祉事務所
【電話】0746-62-0902
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