村では、令和4年4月より道路の占用について条例の新設や改正を行いました。道路敷(村道、林道、農道)を占用する場合は、申請が必要です。
■例えば…
・道路敷地内の獣害用ネットや電気柵の設置
・浄化槽設置時の排水管の敷設
・灌漑用ホース(農業用)の敷設
・看板などの設置 など
※申請を行わず無許可で道路敷地内に工作物などを設置することは「不法占用」として行政指導の対象となります。また、占用物件によっては占用料金が発生します。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ:建設課 道路・河川係
【電話】0746-62-0904
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