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【年金だより】年金記録のよくある相談事例

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奈良県十津川村

~みんなが知りたい「あんなこと」「こんなこと」~

■国民年金記録
Q:年金手帳では「昭和35年10月1日加入」となっているのに、日本年金機構の年金記録では「昭和36年4月1日加入」とあります。なぜですか?

A:国民年金保険料の納付が始まったのは「昭和36年4月」からです。
昭和35年10月から昭和36年3月までは国民年金法の準備期間で、実際に保険料を納めていただくようになったのは昭和36年4月からです。そのため、年金加入記録では「昭和36年4月1日加入」と表示しています。

Q:結婚してサラリーマンである夫の被扶養者になりましたが、昭和61年3月までの国民年金第3号被保険者の記録がもれています。なぜですか?

A:国民年金第3号の制度が始まったのは「昭和61年4月」からです。
昭和61年3月までは、厚生年金保険などの被用者年金制度(※1)加入者の配偶者には、国民年金への強制的な加入義務はなく、申出により加入できる「任意加入」となっていました(任意加入をしていなくても「カラ期間(合算対象期間)」(※2)として年金の受給資格期間に含めることができます)。

※1 厚生年金保険、船員保険、共済組合など民間企業や官公庁などに雇用されている人が加入する年金制度のことです。
※2 受給資格期間の計算には反映されるが、年金額には反映されない期間のことです。

Q:国民年金第3号被保険者である妻の保険料は、夫の給料から天引きされるかたちで納付しているのではないのですか?

A:ご主人のお給料から天引きされているわけではありません。
国民年金第3号被保険者(※3)の人の保険料は配偶者の加入する被用者年金制度から拠出金として負担しており、ご主人がご夫婦二人分の保険料を納めているわけではありません。

※3 国民年金第3号被保険者の期間は「保険料納付済期間」となります。

問合せ:
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
住民課(国民年金窓口)【電話】0746-62-0900

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