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自治体の皆さまへ

年金だより

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奈良県十津川村

年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の人へ

あなたも国民年金を増やしませんか?

やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間は、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。

国民年金には、本人の申し出により「60歳から65歳未満」の5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる[任意加入制度]があります。

■国民年金任意加入制度QandA

Q.任意加入に条件はありますか?
A.つぎの(1)~(3)のすべての条件を満たす人です。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。
・外国の居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入できます。

Q.任意加入によるメリットはありますか?
A.
・65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど65歳からの年金も多く受け取れます。

・万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残ったときの障害基礎年金や、一家の働き手が亡くなったときには遺族基礎年金が受け取れます。

・長生きするほど、生涯に受け取る金額も多くなります。
65歳から年金を受け取った場合、75.1歳で、納めた保険料の総額に見合う年金を受け取ることができます。

・納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。

問合せ:
・大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
・住民課(国民年金窓口)【電話】0746-62-0900

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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