農業委員の任期満了に伴い、7月20日から村長の任命制による農業委員が就任しました。
同日、臨時総会が招集され、小山手村長から辞令書が交付されました。
Q.“農業委員会”とは?
A.農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に置かれた行政委員会です。農業に関する識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項について、その職務を適切に行うことができる人のうちから、村長が任命した農業委員により構成されます。
農地法に基づく農地の利用関係の調整、農地利用の最適化の推進、地域農業を振興するための活動を行っています。
■農業委員と担当地区
※本紙に一覧が掲載されています。
農業委員は、農地利用の最適化の推進や農地法などによる業務を行うとともに、農業者の代表として地域農業の振興にあたります。
【check!】農地の売買・賃借、相続など
■農業委員会への許可申請について
農業委員会は、農地の売買・貸借、農地転用などの申請について審議するため、総会を開催しています。
◆許可申請する場合は、
毎月20日~25日の受付期間内に農業委員会事務局へ提出してください。
(閉庁日の場合は、受付開始日が前日、締切日は後日の直近の開庁日)
◆農地法に基づく許可申請
◇農地の売買・貸し借りの許可(農地法第3条)
・農地を農地としての利用(耕作)を目的とし、売買・贈与による所有権の移転を行う場合
・賃貸借・使用貸借などの使用設定する場合
※親子間の生前贈与についても、許可が必要で、耕作の目的でないと許可されません。
◇農地転用の許可(農地法第4条・5条)
・農地を転用(住宅・倉庫等)する場合
(第4条の許可)所有者自らの転用
(第5条の許可)所有者以外の者が転用を行い、権利の異動や設定が伴うもの
※農地転用は、知事の許可となり、事業の計画書や資金計画などの書類も必要です。必ず事前に農業委員会事務局へご相談ください。
◇農地の相続などの届出(農地法第3条の3第1項)
・農地の所有者の死亡により、農地の相続が発生したとき
相続などの届出は随時受付けています
詳しくは、農業委員会事務局まで、お問い合わせください。
問合せ:農業委員会事務局(農林課内)
【電話】0746-62-0005
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