■医療費が高額になったとき(高額療養費)
・ひと月の医療費が高額になったとき、申請すると自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」としてあとから払い戻されます。
※対象となる人には、受診の2~3か月後に役場から申請用紙を添えて文書で案内します。
・あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、受診時にその証を病院などへ提示することにより、支払いが自己負担限度額までとなります。
※入院時の食事費や居住費など保険外の代金は、払い戻しの対象外です。
◇70歳未満の場合
◇70歳以上の場合
今月は、国保税第6期の納期です。
納期限は11月30日ですので、納期内に忘れず納めましょう!
問合せ:
国保税に関することは…財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは…住民課【電話】0746-62-0900
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