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11月・12月は村税・県税の一斉滞納整理強化月間です

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奈良県十津川村

村税は、住民サービスを推進する上で非常に重要な財源です。滞納することは、大多数の納期内納税者の方々との公平性を欠くだけでなく、村の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたすことになります。
村は県の指導助言のもと、村税の納期限がすぎても納付のない人に対して滞納処分をより強化しています。

■滞納処分とは
村が滞納者の財産を差押えすることです。

■差押えの対象となる財産
預貯金、給与、年金、生命保険、所得税還付金、土地、家屋、絵画、自動車、軽自動車、原動機付自転車 など

■納税は国民の義務です
支払能力があるにもかかわらず遊興費・ローンの返済などを優先し、納税いただけない人などが滞納処分の対象となります。

■納期内納付にご協力ください
村税の納付は納期内の自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は督促状などの発送に経費がかかり、その経費も村税で負担することになります。納期内の納付にご協力をお願いします。

■延滞金について
延滞金は、納期内納付している大多数の人との公平性から課されるもので、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算され徴収します。

■滞納処分までの流れ
◇納税通知書(納付書)発送

◇督促・催告
納期限を過ぎると督促状を発送します。
延滞金が発生する場合があります。
文書や電話などで納税の催告を行います。

◇財産調査
勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁などへ財産調査を行います。

◇滞納処分(財産差押え)
再三の催告にも応じず、納税相談の連絡がない場合は、財産を差押えます。

◇換価
債権は原則即時で取立します。
不動産については、公売により換価し、税に充当します。

■村税滞納者の自動車にタイヤロックを装着します!
(村税…軽自動車税・村県民税・固定資産税・国民健康保険税 など)
◇十津川村の村税滞納者に対する滞納整理状況(令和4年度中)
所得税還付金の差押え…4件

◇十津川村の村税収納率(令和4年度現年分)
村県民税…99.9%
固定資産税…98.5%
軽自動車税…99.0%
国民健康保険税…99.2%

■村税に滞納のある人は、所得税還付金をすべて差押えます
確定申告をしたことにより所得税が還付になる場合、村税に滞納のある人については、差押えの手続を行ったうえで、すべて村税に充当します。差押えするにあたり、本人の承諾は必要ありません。
なお、村税を分割納付していただいている人も所得税還付金差押えの対象となります。

■納税が困難な人は、一人で悩まず放置せず、早めに相談を
災害や家族の病気、失業などにより村税の納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せず早めにご相談ください。
一括納付が難しい場合には、分割納付に応じることもできます。まずは納付できない理由をお聞かせください。

問合せ:財政課
【電話】0746-62-0903

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