■令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の免除制度が始まります
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税が免除される制度が令和6年1月から始まります。
◇対象者
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
◇免除期間
出産予定日もしくは出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は出産予定日もしくは出産日の属する月の3か月前から6か月間
◇免除額
上記免除期間における、出産する被保険者に係る所得割額と均等割額が免除
◇届け出先
十津川村役場 財政課 窓口
◇必要書類:
・届出書
・母子手帳などの出産予定日や出産日が分かる書類
・世帯主及び出産される被保険者のマイナンバーの分かる書類(マイナンバーカードなど)
・届出をされる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
◇届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
(令和6年1月1日から施行のため、令和6年1月4日(木)から受付開始となります)
◇その他
十津川村に妊娠・出産の届出を提出された場合、保険税免除の届出書は提出不要です。
今月は、国保税第7期の納期です。
納期限は1月4日ですので、納期内に忘れず納めましょう!
問合せ:
国保税に関することは…財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは…住民課【電話】0746-62-0900
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