■一部負担金及び国民健康保険税の減免等について
国民健康保険被保険者が、災害などの特別の理由により、著しく収入が減少し、一部負担金の支払いや国民健康保険税の支払いが困難で、減免などの基準に該当する場合に、一部負担金や国民健康保険税を免除、減額または徴収を猶予します。
※旧被扶養者とは…次の項目すべてに該当する人です。
・国保の被保険者の資格を取得した日に65歳以上の人
・国保の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった人
・国保の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
今月は、国保税第9期の納期です。
納期限は2月29日ですので、納期内に忘れず納めましょう!
問合せ:
国保税に関することは…財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは…住民課【電話】0746-62-0900
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