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自治体の皆さまへ

福祉だより

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奈良県十津川村

■医療費助成金の請求忘れはありませんか?
乳幼児医療費、子ども医療費、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、精神障害者医療費の受給資格証をお持ちの人が、他府県の医療機関を受診したときや、治療用装具を購入したときは、福祉事務所に助成金交付請求書の提出が必要です!

請求ができるのは、次の両方の条件を満たした医療費です。
(1)受給資格があった期間に受診した医療費
(2)請求日から数えて過去5年分の医療費

5年を過ぎた医療費は請求できませんので、お手元の領収証をご確認のうえ、お早めに請求をお願いします。

助成金の請求方法:助成金交付請求書(福祉事務所にあります)に記入のうえ、領収証の原本を添付し、福祉事務所に提出してください。(郵送も可)

◇領収証について
必ず、受診者氏名・受診年月日・診療点数・支払金額が明記された、領収印のある原本を提出してください。原則として提出された領収証は返却しませんのでご注意ください。
医療費の返還対象は保険適用分だけです。
入院時の食事代、予防接種代などは返還できませんのでご了承ください。

◇治療用装具について
医師が治療に必要と判断し全額自己負担で購入した装具(コルセット・サポーターなど)は、保険者(国民健康保険・全国健康保険協会など)に申請することで療養費の支給を受けることができます。
福祉医療受給対象者で上記に該当する場合は、福祉事務所までご連絡ください。

◇その他
医療費返還対象の人の住所や、加入している保険が変更になった(国保から社保に変わった)場合などは、速やかに福祉事務所までご連絡ください。
また、受給者番号の変更などで新しい受給者証になった場合は、以前の証書を誤って使用しないためにも古い受給者証は返還するようご協力よろしくお願いします。

問合せ:福祉事務所
【電話】0746-62-0902

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