■国民年金保険料 学生納付特例の申請
(学生でない期間は、免除・納付猶予制度をご利用ください)
学生納付特例制度は、学生の人が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
※この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。
また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼって加入ができません。
◇対象となる人
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生などで、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下の人または失業などの理由がある人です。
(※)各種学校…学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
なお、一部の海外大学の日本分校も対象となります。
詳しくは年金事務所までお問い合わせください。
◇所得の目安
128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下である場合
◆申請時の注意点
◇申請できる期間
・過去期間は申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで、将来期間は年度末まで申請できます。
・ただし、1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12か月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。(1年度…4月~翌年3月)
例:令和6年5月に、令和4年4月から令和7年3月までの期間を申請する場合、
(1)令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
(2)令和5年度分(令和5年4月~令和6年3月)
(2)令和6年度分(令和6年4月~令和7年3月)の3枚の申請書が必要となります。
なお、この例の場合は、令和4年3月以前は時効により申請できません。
※過去期間は2年1か月前まで申請できますが、申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
◇添付書類
・在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)または在学証明書(原本)
・失業などの理由により申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類
・マイナンバー(個人番号)により申請を行う際は、添付書類が必要になります。
(1)マイナンバーを確認できる書類(マイナンバー入り住民票などのコピー)、(2)免許証・学生証などのコピー
◆申請書の提出先
・この申請書の提出先は、住民課(国民年金窓口)または年金事務所(郵送による提出も可能)です。
・学生納付特例事務法人(在学している教育施設に設置されている場合)へ申請を委託することもできます。
問合せ:
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
住民課(国民年金窓口)【電話】0746-62-0900
<この記事についてアンケートにご協力ください。>