戸籍法の改正に伴い、戸籍謄本の取得や戸籍の届け出が便利になりました。
■全国にある戸籍証明書(戸籍謄本など)が取得できます
戸籍を十津川村外(遠方の自治体)に置いている人でも、住民課窓口でご請求いただけるようになりました。相続手続きなどの負担が減りますので、ぜひご活用ください。
※本紙に図が掲載されています。
◇注意
1.請求できる人は直系の親族(※)のみになります。委任状などによる代理請求はできません。
2.窓口での本人確認には運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの証明書が必要です(保険証などは不可)。
※直系の親族とは?
請求者(本人)、配偶者、父母、祖父母、子、孫を言います。結婚し、両親の戸籍から離れた兄弟姉妹(家系図上 横の繋がり)は傍系となるため、請求できません。
■戸籍の届出を提出する際に、戸籍謄本の添付が不要になりました
これまで、婚姻や転籍、養子縁組など、戸籍の異動に係る届書を提出する際、十津川村に本籍を有しない人は戸籍謄本の添付が必要でした。
3月1日以降は、原則すべての人の戸籍謄本の添付が不要になりました。
※本紙に図が掲載されています。
問合せ:住民課
【電話】0746-62-0900
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