■介護保険制度について
高齢による身体機能の衰えや、病気やケガなどによって介護が必要となった時には、要介護認定を受けて介護サービスを受けることができます。
介護サービスを受ける際には、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所のケアマネージャーが自宅に訪問し、ケアプラン(サービス利用計画書)を作成します。
◆介護サービスの種類
◇訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護事業所のヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助などの日常生活のサポートを行います。
◇通所介護(デイサービス)
日帰りで施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の介護や、レクリエーションなどのサービスを受けます。
◇短期入所生活介護(ショートステイ)
同居家族の不在時などに短期的に施設へ入所し、日常生活の介護を受けます。
◇福祉用具貸与(レンタル)
歩行器や手すり、スロープなどの福祉用具を1割(一定以上所得者の場合は2~3割)負担でレンタルできます。
◇特定福祉用具の購入
シャワーチェアやポータブルトイレなど、レンタルできないものは1割(一定以上所得者の場合は2~3割)負担で購入できます。(年間の限度額は10万円)
◇住宅改修
自宅の段差を解消したり手すりを取り付ける工事に対し、住宅改修費が支給されます。費用の限度額は20万円で、自己負担は1割(一定以上所得者の場合は2~3割)です。
◇その他
施設入所、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションなど。
※要介護認定の区分により利用できるサービスは異なりますので、ケアマネージャーにご相談ください。
◆要介護認定の区分(心身状態の一例)
問合せ:福祉事務所
【電話】0746-62-0901
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