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自治体の皆さまへ

年金だより

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奈良県十津川村

年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある60歳以上の人へ

■あなたも国民年金を増やしませんか?
やむを得ない事情により国民年金保険料を納められなかった期間や、国民年金に加入していなかった期間があると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。

国民年金には、本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる任意加入制度があります。

◇国民年金任意加入制度 QandA
Q1.任意加入に条件はありますか?
A.次の(1)~(4)のすべての条件を満たす人です。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
※日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」で滞在する人を除く
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
(4)厚生年金保険に加入していない人

上記のほか次の人も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
・外国の居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人

Q2.任意加入によるメリットはありますか?
A.
・65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど65歳からの年金も多く受け取れます。

・万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残ったときの障害基礎年金が、一家の働き手が亡くなったときには遺族基礎年金が受け取れます。

・長生きするほど、生涯に受け取る金額も多くなります。
65歳から年金を受け取った場合、75歳(※)で、納めた保険料の総額に見合う年金を受け取ることができます。
※5年間保険料を納付した場合で歳出。

・納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。

Q3.任意加入はどこで手続きをすればよいのですか?
A.ご本人がお住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口です。
手続きの際は、以下のものをご用意ください。
・基礎年金番号通知書などの基礎年金番号を明らかにできる書類
・預貯金通帳、印鑑(金融機関届出印)
なお、加入日は申出を行った日です。
※60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

問合せ:
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
住民課(国民年金窓口)【電話】0746-62-0900

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