■国民年金被保険者の種別
国民年金被保険者には、職業などによって3つの種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
結婚や就職、退職などで被保険者の種別が変わった時は、2週間以内に手続きをすることが必要です。
◇国民年金の任意加入制度
上記の種別に関わらず、60歳になるまでに「40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合」や「老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合」は、60歳以降の下記期間、任意加入することができます。
・年金額を増やしたい人は65歳になるまでの間
・受給資格期間を満たしていない人は70歳になるまでの間
このほかに、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人も任意加入することができます。
問合せ:
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
住民課(国民年金窓口)【電話】0746-62-0900
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