・新築・増築した
・取り壊した
・所有者が変わった(未登記の場合) など
固定資産税は、毎年1月1日現在で村内に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
■新築又は増築、取り壊した家屋について
令和6年中に家屋(住宅、車庫、納屋など)の新築又は増築、取り壊しなどがある場合は、固定資産税の算出のため、村へ必ず届け出をしてください。法務局への登記も同時に行う必要があります。
■未登記家屋について
未登記家屋の所有権移転などについては「未登記家屋納税義務者変更届」を必ず提出してください。
※法務局で所有権移転(名義人変更・住所変更)などの登記をした場合は、村に届け出をする必要はありません。
問合せ:財政課
【電話】0746-62-0903
<この記事についてアンケートにご協力ください。>