■児童手当制度の拡充について
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正します
◆主な拡充内容
◇所得制限の撤廃
養育者の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともに養育者となっている場合は、生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
◇第3子加算の増額
第3子以降の児童の支給額が、月額3万円となります。
※第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
現在の高校生年代までを第1子とする扱いを見直し、児童手当の受給者が生活費などを経済的に負担している大学生年代(※)を第1子として扱います。これに該当する場合は、令和6年10月1日時点において監護していることの証明(「監護相当・生活費の負担」)をご提出ください。
(※)大学生年代…22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
◇支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる児童が、高校生年代(※)までとなります。
(※)高校生年代…18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
◆支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となり、各月に2か月分の児童手当が支給されます。
拡充後の最初の児童手当は、令和6年12月に10月分と11月分が支給されます。
◆申請手続きなどについて
◇認定申請が必要な人
・改正前の所得制限限度額超過によって、特例給付の対象外となった人
・高校生世代の児童のみを養育している人
・新たに施設入所や里子となる児童がいる場合
◇認定申請が不要な人
・改正前の所得制限限度額超過によって、特例給付を受けている人
・中学生以下の児童と、高校生世代の児童を養育している人
・第3子以降の加算が増額する人
今回、認定申請が必要になる人には、十津川村福祉事務所より通知をしますので、ご確認ください。
なお、村外に住所を有する児童を養育している人や拡充の対象になる可能性のある人などについては、十津川村福祉事務所までお問い合わせください。
問合せ:福祉事務所
【電話】0746-62-0902
<この記事についてアンケートにご協力ください。>