枯草の焼却・稲わらの焼却などの不始末から、火災が発生しています
■簡易な焼却炉や野外での焼却行為は禁止です!
◇焼却施設を使用しない廃棄物の焼却は、一部の例外を除き禁止されています!
(焼却行為実施時の留意事項)
・焼却行為を実施する前には、必ず「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署に提出してください。「一部例外」とされている焼却を行う場合は、消防署へ届け出るとともに、火災にならないように、火の取扱いには十分な注意をお願いします。
◇風の強い日や空気が乾燥しているときは「焼却行為をしない!」
こんな事例が!
今年7月に奈良県広域消防組合管内において、焼却行為中に重要文化財消火することが困難になった事例が発生しています。
■消火の準備を忘れずに!
もし、焼却行為をするときは、絶対に離れないようにしましょう。
また、消火器や水バケツなどを、火災に備えて準備し、焼却行為の後は火を完全に消しましょう。
問合せ:奈良県広域消防組合 五條消防署予防課
【電話】0747-22-3310
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