■交通事故などにあったとき
交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたとき、医療費は原則として加害者が負担すべきものなので、加害者もしくは保険会社などが医療費を負担するのが一般的ですが、一時的に国保を使ってお医者さんにかかることもできます。
この場合、国保が一時的に立て替えた医療費を、加害者などに請求するための手続きをしていただく必要があります。
◇交通事故以外にも
・他人の飼い犬にかまれた
・落下物にあたった
・傷害事件に巻き込まれた
などの場合も第三者行為による事故になります。
◇届け出の手順
(01)警察に届け出る
「事故証明書」をもらってください。
↓
(02)国保の窓口に届け出る
「事故証明書」を持って役場住民課の窓口へ。
「第三者の行為による被害届」を提出してください。
※示談の前に必ず国保へ連絡を
示談を結んでしまうと、示談の内容が優先され加害者に医療費の請求ができなくなる場合があります。
国保を使う場合は示談の前に届け出てください。
◇そのほか、次の場合は、国保で治療を受けることはできません。
・加害者からすでに治療費を受け取っている場合
・業務上でのけがの場合
・飲酒運転や無免許運転などでのけがの場合
今月は、国保税第7期の納期です。
納期限は1月6日ですので、納期内に忘れず納めましょう!
問合せ:
国保税に関することは…財政課【電話】0746-62-0903
保険証や医療に関することは…住民課【電話】0746-62-0900
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