■保険料を納めるのにお困りなら
「保険料を支払うのが経済的にツラいのですがどうすればいいですか」
国民年金の保険料を納めるのが難しい人に知ってほしい5つの制度
◇制度1 経済的に保険料が納められない人に「申請免除」制度
収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部が免除されます。
*審査対象者…本人・配偶者・世帯主
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
◇制度2 50歳未満の人に「納付猶予」制度
50歳未満の人(学生以外)で、働いていないなどの理由で生活に余裕がない場合、保険料が猶予されます。
*審査対象者…本人(50歳未満)・配偶者
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。
◇制度3 20歳以上の学生さんに「学生納付特例」制度
学生で前年所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料が猶予されます。
*審査対象者…学生本人
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(4月~翌年3月)で行います。
◇制度4
「産前産後免除」制度
「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
*審査対象者…国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(4月~翌年3月)で行います。
◇制度5 障害基礎年金や生活保護を受けている人に「法定免除」制度
障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級の受給権者、生活保護法による生活扶助を受けている方、ハンセン病療養所、国立保養所などに入所している人は保険料が免除されます。
*法定免除に該当する人でも保険料の納付を申し出ることで、前納や口座振替を利用して保険料を納められます。
問合せ:
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
住民課(国民年金窓口)【電話】0746-62-0900
<この記事についてアンケートにご協力ください。>