衛生センターからのお知らせ 14/30 2025.03.10 奈良県十津川村 ごみ焼却施設では、「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定により、毎年1回以上排出ガス中のダイオキシン類による汚染の状況(ダイオキシン類濃度)についての測定が義務付けられており、同法による排出基準値(5ng-TEQ/立方メートルN)以下に抑える必要があります。 十津川村衛生センターの令和6年度の測定結果は次のとおりです。 0.15ng-TEQ/立方メートルN (令和6年8月21日測定) 問合せ:衛生センター 【電話】0746-63-0391 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 情報ひろば「お知らせ」 情報ひろば「募集」