告示日:令和7年4月15日(火)
私たちが、村政に対して意思表示できる機会を逃さず、投票日には主権者の誇りを持って、棄権することなく投票しましょう。
投票時間:
・第1投票区…午前7時〜午後7時
・第3〜36投票区…午前7時〜午後6時
■投票できる人
今回の選挙で投票できるのは、登録基準日に本村の選挙人名簿に登録される次の要件を備えた人です。
登録基準日:4月14日
年齢要件:平成19年4月21日以前に生まれた人
■投票入場券
選挙人名簿に登録されている人には、投票所入場券を郵送します。
投票所入場券が届かない場合や紛失された場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
■期日前投票
選投票日に仕事や旅行、病気などの理由で投票所にいけない人は、期日前投票をすることができます。
なお、期日前投票をする時点で選挙人名簿に登録されている18歳未満の人は、不在者投票の手続きによって投票を行うことになります。
期日前投票の期間:4月16日(水)〜4月19日(土)
期日前投票の場所及び時間:役場(第1会議室)午前8時30分〜午後8時00分
■不在者投票
十津川村以外の市町村に滞在中の人や病院、老人ホームなどの指定施設に入院・入所中の人は、不在者投票の投票用紙などを請求のうえ、当該指定施設などで投票できます。
不在者投票用紙は、告示日前に請求できますが、投票は、告示日の翌日以降になります。
■郵便等による投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の所持及び介護保険法上の要介護者で、一定の要件に該当する人は、あらかじめ村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、所定の手続きを行い、在宅投票をすることができます。
証明書の交付を受けている人は、告示日までに投票用紙などの請求をしてください。新たに郵便等投票証明書の交付を受ける人は、お早めに申請の手続きをしてください。
詳しい内容や要件に該当するかどうかは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
選挙に関する問合せ:十津川村選挙管理委員会
【電話】0746・62・0001
<この記事についてアンケートにご協力ください。>