交通の安全を確保するために、道路交通法では、車が一時停止をしなければならない場所や場合がいくつも定められています。
◆一時停止しなければならない場所・場合
・踏切
・道路標識等で一時停止すべきことが指定されている交差点
・横断歩道等に横断歩行者等がいる場合…など
奈良県広域消防組合では救急車や消防車などの緊急車両は、緊急走行(サイレンを鳴らし赤色灯を点灯して走行)していても、上記の場所や場合に差しかかった際は一時停止し安全を確認してから進むよう心がけています。同様に、交差点に差しかかった時は、赤信号であれば一時停止し交差点内の安全を確認してから走行するよう心がけています。
◆なぜ一時停止するのか?
近年の自動車は遮音性に優れており、またオーディオ機器の性能向上により緊急車両に気付かないことがあるため、交差点手前では一時停止し安全を確認しています。横断歩道では目や耳が不自由な方、イヤホンを装着して歩行している方など緊急車両の接近に気付かないことがあるためです。
一時停止することにより事故無く安全・確実に災害現場、搬送病院に到着することができるからです。
◆お願い
もし、緊急走行している車両が交差点や横断歩道手前で一時停止しているのを見かけたら、緊急車両が通過するまで停止していただきますようお願いします。
皆様のご協力で「安全・確実・迅速」に災害現場に到着することができ、患者さんを搬送することができます。ご協力よろしくお願いします。
問合せ:奈良県広域消防組合 吉野消防署
【電話】32-1011
<この記事についてアンケートにご協力ください。>