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自治体の皆さまへ

空き家コラム お家について考えよう!

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奈良県吉野町

■空き家に関する税金 VOL.1
吉野町上市移住定住促進支援センターでは、空き家をお持ちの方や空き家になる可能性のある所有者様から様々な相談や質問を受け付けます。今回は税に関する質問です。

◆お家に関する税金は何があるの?
オウチちゃん「税について空き家相談員の近藤さんに聞いてみましょう」
相談員:近藤

オウチちゃん:土地や建物を持っているとかかる税は何ですか?
近藤:日本全国どこでも、一部を除く土地や建物、いわゆる不動産を所有している人に対してかかるのが『固定資産税』です。毎年納税している人は多いのではないでしょうか?実は対象の不動産の中でも宅地(住宅を建てる事を目的としている土地)に関しては、住宅が建っていることで税金が軽減されている場合があります。つまり、建っている建物を解体した場合宅地の税金が変更になる可能性があります。また、固定資産税は建物や土地の所有者(登記名義人)が亡くなっている場合、相続人等が納税義務者に設定され代わりに税金の通知が届きます。所有者が亡くなっていても固定資産税はかかってきます。

オウチちゃん:お家の所有者がなくなると税はどうなるの?
近藤:例えば、自分の両親や配偶者、兄弟が亡くなった時に自分が相続人になる事があります。その場合亡くなった方の財産を受ける権利が発生しますが、その財産の中の不動産に関しては相続登記をしないといけません。その時にかかるのが『登録免許税』です。一般的には依頼する司法書士に報酬と一緒に支払うことが多いので、詳しくは依頼する司法書士に聞いてみましょう。必ずかかるわけではありませんが、相続財産を取得した際に支払う『相続税』というのもあります。

オウチちゃん:お家を譲り受けた場合の税は?
近藤:不動産を親・祖父母や兄弟などから家の贈与を受けたり、格安で購入したりした場合は、贈与税の課税対象になります。家を購入した時は、『不動産取得税』『登録免許税』がかかり、売却した時は譲渡所得として『所得税』『住民税』などが課税される場合もあります。控除などもあるので、詳しくは税理士に相談しましょう。

◇近藤さんのワンポイント 深刻化する空き家問題に対する法律の改定について
空き家問題に向けて国でも法律の改定があります。
※空き家対策特別措置法の改定・相続登記申請の義務化
※相続土地国庫帰属制度の創設

京都の『空き家税』はニュースにもなっていましたが、今後うまく機能すれば他自治体でも導入されるかもしれません。

◆ご案内 空き家セミナー・個別相談会
奈良県内に空き家をお持ちの方を対象に、売買・賃貸・解体等について、ご相談いただける個別相談会を開催します。当日は、空き家の維持・管理についてセミナーも開催しますので、皆さんのご参加をお待ちしています。
日時:6月10日(土)13時~16時15分
場所:吉野町中央公民館2階 第3研修室
内容:
(1)セミナー(13時~14時)…空き家の現状・管理に関する基礎知識など
(2)個別相談会(14時15分~16時15分)…空き家管理や解体・利活用などの個別相談会(要予約)

吉野町上市移住定住促進支援センター(NPO空き家コンシェルジュ)
吉野町上市182
【電話】39-9030(定休日/水・日)

移住促進に関することについてのお問い合わせ:協働のまち推進課
【電話】32-3081

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