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自治体の皆さまへ

町民税務課からのお知らせ(1)

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奈良県吉野町

■ひとり親・障・重・精神 医療資格証(資格)の更新をします
申請が必要
現在、ひとり親・心身障害者・重度心身障害老人等及び精神医療の助成を受けている方々の資格は、7月31日で有効期限が切れます。8月1日より引き続き医療の助成を受ける方に資格証を郵送します(重を除く)ので、同封の返信用封筒に『申請書』と添付書類を入れて郵送もしくは、直接窓口へご提出ください。申請書等の提出がないと、医療費の支給ができませんのでご注意ください。

申請受付場所:吉野町役場町民税務課(2)番窓口
受付期間:7月10日~31日(必着)[土・日・祝日を除く8:30~17:15]
提出書類:
・受給資格証更新申請書(署名したもの※裏面あり)
・健康保険証が変わった場合はその写し(受給者本人のもの)
・障・重の受給者で、障害の等級などが変わった場合は身障手帳もしくは療育手帳の写し
・令和5年1月2日以降に吉野町へ転入した方は、本人と同一世帯員、扶養義務者の令和5年度課税(非課税)証明書(子ども医療については注2参照)
※7月1日からマイナンバー制度の情報連携により、課税(非課税)証明書の提出が省略できます。(「地方税関係情報取得に関する同意書」の提出が必要)
・扶養義務者が他市町村在住の場合は、令和5年度課税(非課税)証明書が必要

所得限度額の要件等で、これまで福祉医療制度に該当にならなかった方も、所得の変更等により8月から該当になることがあります。詳しくは町ウェブサイトをご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。お電話での所得額の照会はいたしかねます。ご了承ください。

◇資格更新の手続きが必要な方(新規の申請も随時受け付けています)
・ひとり親
(1)ひとり親家庭等医療費助成受給資格
ひとり親家庭の母(父)及び18歳未満の児童(18歳に達した児童は、年度末まで資格を有します。)
・障
(2)心身障害者医療費助成受給資格
1歳~74歳の方で、身体障害者手帳の1級・2級、または療育手帳A1・A2の保持者
※後期高齢者医療制度加入者は除きます。
・重
(3)重度心身障害老人等医療費助成受給資格
後期高齢者医療制度加入者で「心身障害者医療費助成受給資格」に該当する方
※受給資格証は交付していません。
・精神
(4)精神障害者医療費助成受給資格
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の保持者

◇! ご注意ください
注1 それぞれに所得制限基準が設けられています。受給者本人や同一世帯員、扶養義務者等の所得によって受給資格が与えられない場合がありますので、ご了承ください。また、年度途中で所得更正された場合や、世帯構成員に変更があった場合等、日にちを遡って資格を喪失し、助成金を返還していただく場合もあります。

注2 子ども医療については、小学校入学時と高校入学時の更新のみとなりました。ただし、令和5年1月2日以降に吉野町へ転入した方・扶養義務者が他市町村在住の方は令和5年度課税(非課税)証明書の提出が必要です。

問合せ:町民税務課 福祉医療担当
【NTT電話】32-3081(代)内線125【IP直通電話】39-9063

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