・この給付金は、令和5年度の住民税均等割等非課税世帯や令和5年1月以降に家計急変のあった世帯を対象に支援する給付金です。
・令和5年6月1日時点で吉野町に住民登録されている世帯が対象です。
・給付金の受給には、手続きが必要な場合があります。
■支給対象となる世帯(A・Bのいずれかにあてはまる世帯)
◆A世帯全員が令和5年度「住民税均等割が非課税」となる世帯
基準日(令和5年6月1日)時点で吉野町にお住まいの世帯が対象
(1)世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
8月上旬に、給付内容が書かれたお知らせをお送りします。記載の振込先へ入金しますので、ご確認をお願いします。振込先を変更の場合は8月23日までに町民税務課へご連絡ください。
(2)世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
◇申請が必要です。
・申請書等は町ウェブサイトでダウンロードできます。(郵送も可。町民税務課へご連絡ください。)
・申請書等に必要事項を記入して、添付資料と一緒に町民税務課へご提出ください。
◆B令和5年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)
新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税非課税相当…世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であること
◇申請が必要です。
・申請書等は吉野町ウェブサイトでダウンロードできます。(郵送もできますのでご希望の方は町民税務課までご連絡ください。)
・申請書等に必要事項を記入して、添付資料と一緒に町民税務課へご提出ください。
◆ご注意ください
(1)A・Bいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(被扶養者のみ)は対象外
(2)A・Bのいずれか一方のみしか受給できません。
給付金の支給額:1世帯あたり3万円
給付金の申請期限:11月30日まで
給付金の支給時期:町民税務課が書類を受理した日から2~3週間後
問合せ:町民税務課税務グループ(給付金担当)
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9062
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