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自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

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奈良県吉野町

■有害鳥獣駆除対策
有害鳥獣捕獲頭数(7月分)
ニホンジカ20頭
令和5年度 累計77頭

問合せ:暮らし環境整備課農林振興室
【電話】32-3081

■令和5年住宅・土地統計調査にご協力を
総務省統計局では、10月1日現在で「令和5年住宅・土地統計調査」を実施します。この調査は、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方や空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、空き家の状況などを把握することを目的として、統計法に基づき実施する国の重要な統計調査です。より便利に皆様にご回答いただくため、パソコンやスマートフォンを使って簡単に回答することも可能です。
調査対象は、統計理論に基づき選ばれた全国約340万世帯です。調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いします。
期間:9月下旬~(調査員が調査をお願いする世帯を訪問)
対象地域:立野字轟/菜摘/吉野山中町/橋屋/丹治桜団地/丹治県営住宅/平尾/山口/南大野

問合せ:コールセンター
【電話】0570-06-3939(ナビダイヤル)
【電話】03-6706-2482(ひかりライン)
設置期間…9月1日(金)~10月27日(金)午前8時~午後9時

■国民年金保険料の追納をお勧めします
◇国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除、若年者納付猶予、学生納付特例)の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。
・将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば遡って免除期間の保険料を、古い月分から納めること(追納)が可能
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せ
・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が納付されていなければ追納は不可
・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より
古い(先に経過した)月分である場合…「若年者納付猶予・学生納付特例期間」を優先して納付。
新しい月分である場合…どちらを優先して納めるか本人が選択可。
※追納の申し込み・ご相談は年金事務所へ。

問合せ:大和高田年金事務所
【電話】0745-22-3531

■応急手当普及員講習のご案内
受講をご希望の方は、下記要領により最寄りの消防署に受講申込書を持参してください。

―応急手当普及員とは―
ご自身が所属する事業所(デパート、ホテル、駅舎等多数の者の出入りする事業所)の従業員や防災組織などの構成員を対象に、消防機関と連携して、救命講習の指導を実施する方のことです。

◇応急手当普及員講習(講習種別I)
日時:10月4日(水)~10月6日(金)の3日間 8時30分~17時30分
場所:奈良県広域消防組合消防本部南館2階(橿原市慈明寺町149番地の3)
申込期間:9月7日(木)~9月21日(木)
実施要領・申込用紙:奈良県広域消防組合ホームページにてご確認ください。申込用紙もダウンロードできます。

申込み・問合せ:奈良県広域消防組合吉野消防署
【電話】32-1011

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