虐待(疑い)を発見した場合、役場や地域包括支援センター、警察へ通報・相談する義務があります。
◆「おかしい」と感じたらまずは相談を!
◇身体的虐待
つねる・殴る・無理矢理食事を口に入れる・火傷や打撲をさせる等
◇心理的虐待
怒鳴る・悪口を言う・無視する・人前で恥をかかせる等
◇経済的虐待
必要な金銭を渡さない・必要なサービスを利用させない年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用する
◇性的虐待
懲罰的に身体を裸にして放置する・性器への接触等
◇放置・放任(ネグレクト)
食事や水分を与えない・おむつの交換をしない暖房等の適切な環境をつくらない等
あなたの気づきが、子どもや高齢者、障がい者、その家族を守ることにつながります。「おかしいな。虐待ではないかな。」と感じることがあれば、すぐに相談してください。相談者の秘密は厳守します。
相談の結果、虐待ではなかったとしても、相談者が罪に問われることはありません。まずは相談してください。
相談・通報先:長寿福祉課
【NTT電話】32-8856【IP直通電話】39-9078
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