介護保険料とサービス利用料の一部などが、所得税の確定申告、町・県民税申告の際に所得控除の対象となります。
■社会保険料控除(介護保険料)
前年中に納付した介護保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。申告の際には次の書類で確認してください。
(1)特別徴収者(年金天引きの方)
…年金保険者発行の「源泉徴収票」
(2)普通徴収者(納付書、口座振替で納付の方)
…吉野町発行の「納付済証明書」
((2)については1月中旬頃、長寿福祉課から送付)
■医療費控除(サービス利用料)
◆居宅サービス…自己負担額(1割、2割または3割負担分)が対象
◇医療系サービス
⇒支給限度額を超えて利用した費用も対象
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所療養介護
◇福祉系サービス
⇒支給限度額を超えて利用した費用は対象外
※居宅サービス計画に医療系の居宅サービスが含まれていることが必要です。
・訪問介護(生活援助中心型を除く)
・(介護予防)訪問入浴介護・通所介護
・(介護予防)短期入所生活介護・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心型を除く)
・地域支援事業の通所型サービス
◆施設サービス
◇医療系サービス
⇒自己負担額(1割、2割または3割負担分および食費・居住費)が対象
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設
◇福祉系サービス
⇒自己負担額(1割、2割または3割負担分および食費・居住費)の½が対象
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
※生活援助中心の訪問介護や福祉用具の貸与・購入、住宅改修費等は対象となりません。
※領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記入されていることが必要です。
お問い合わせ:長寿福祉課 介護保険担当
【NTT電話】32-8856【IP直通電話】39-9078
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