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令和6年10月から児童手当が拡充されます

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奈良県吉野町

所得制限なし
令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充されます。拡充後の内容は次のとおりです。

◆支給対象
高校生年代までの国内に住所を有する児童
18歳到達後の最初の年度末まで

◆支払月
6回(偶数月)
各前月までの2カ月分を支払

◆手当月額
◇3歳未満
第1子、第2子 1万5千円
第3子以降 3万円

◇3歳~高校生年代
第1子、第2子 1万円
第3子以降 3万円

(例)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳…第1子、14歳…第2子、7歳…第3子と数えます。
支給対象児童:14歳と7歳のお子様
※14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。

◆第3子の算定
22歳到達後の最初の年度末までの子を含める
※第3子の算定方法について、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親などの経済的負担がある場合を算定対象とする

◆申請方法
過去の児童手当受給情報や、現在の住民登録状況をもとに、申請が必要と思われる方へ案内通知を送付する予定です。
通知が届いたら案内に沿って申請してください。

◆支払い通知の廃止
児童手当を支給する際、支払通知書をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和6年10月(12月支給分)から廃止します。支給日以降に、通帳の記帳などにより振り込みをご確認ください。
申請や要件等により、認定、額改定、停止、消滅等がある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。

問合せ:町民税務課
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063

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