■令和6年第3回定例会 令和5年度の一般会計及び特別会計決算を認定他
令和6年第3回定例会は、9月4日招集され、13日までの10日間の会期で開催しました。
今期の定例会では、4名の議員が町政等について一般質問をおこないました。
なお、議決された案件の大要及び審議結果は次のとおりです。
◆1 条例《4件》
(1)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて[可決]
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律により、移動端末設備(スマートフォン等)を用いて個人番号カードを代替するための仕組みの創設等の措置が講じられることに伴い、関係条例の整備をする
(2)吉野町国民健康保険税条例の一部を改正することについて[可決]
厚生労働省保険局国民健康保険課長通知において、急患等として医療機関を受診した国民健康保険被保険者に対し、保険税の徴収猶予の取扱いが示されたことによる所要の改正
(3)吉野町国民健康保険条例の一部を改正することについて[可決]
国民健康保険法の一部を改正する法律により、被保険者証の返還に応じない者に対する過料の規定が削られることに伴う所要の改正
(4)吉野町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正することについて[可決]
ひとり親家庭等医療費助成事業における所得の取扱いについては、児童扶養手当法施行令に定める所得制限の規定を準用しており、児童扶養手当法施行令の一部が改正されたことに伴う所要の改正
◆2 予算《2件》
(5)令和6年度吉野町一般会計補正予算(第2号)[可決]
補正規模:2億6,994万1千円
予算総額:63億7,699万6千円
地方債:
・避難路整備を目的とする起債の限度額3,000万円を追加
・臨時財政対策債を目的とする起債の限度額を277万円減額し723万円に変更
主な歳入:
・新型コロナワクチン接種事業費補助金(1,660万円)
・繰越金(5,424万2千円)
・普通交付税(1億7,304万円)
・緊急防災・減災事業債(3,000万円)
・臨時財政対策債(△277万6千円)等
歳出:
・公有財産管理事業(くにすの杜進入路法面災害復旧工事)(3,000万円)
・予防接種事業(3,463万円)
・財政調整基金積立金(2億円)
(6)令和6年度吉野町介護保険特別会計補正予算(第1号)[可決]
補正規模:6,503万7千円
予算総額:11億9,370万円
歳入:繰越金(6,503万7千円)
歳出:
・財政調整基金積立金(863万5千円)
・償還金(5,598万8千円)
・一般会計繰出金(41万4千円)
◆3 決算《7件》
(7)令和5年度一般会計歳入歳出決算の認定[認定]
(8)令和5年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定[認定]
(9)令和5年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定[認定]
(10)令和5年度介護保険特別会計歳入歳出決算の認定[認定]
(11)令和5年度下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定[認定]
(12)令和5年度農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定[認定]
(13)令和5年度水道事業特別会計の欠損金処理及び決算認定[認定]
決算認定の7件の決算状況は、本紙12-13頁別表のとおり。
◆4 財産取得《3件》
(14)動産の買入れに係る財産の取得[可決]
取得品目:スクールバス(中型)1台
取得目的:スクールバス更新
契約方法:指名競争入札
契約金額:17,413,000円
契約の相手方:株式会社西本自動車商会 代表取締役 西本延博
(15)動産の買入れに係る財産の取得[可決]
取得品目:スクールバス(マイクロ)1台
取得目的:スクールバス更新
契約方法:地方自治法施行令第167条の2第1項第8号による随意契約
契約金額:8,407,080円
契約の相手方:株式会社吉野自動車工業 代表取締役 福本智志
(16)動産の買入れに係る財産の取得[可決]
取得品目:スクールバス(マイクロ幼児専用車)1台
取得目的:スクールバス更新
契約方法:指名競争入札
契約金額:7,348,000円
契約の相手方:宮下自動車工業 代表 宮下茂弘
◆5 規約《2件》
(17)奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について[可決]
現行の被保険者証が廃止されることに伴い、構成市町村の議会の議決を求める必要があるため、地方自治法第291条の11の規定により組合規約の一部を変更する
(18)奈良県広域水質検査センター組合規約の変更について[可決]
令和7年3月31日をもって奈良県広域水質検査センター組合の解散を予定しており、事務の承継を行うために規約の変更をするため、地方自治法第290条の規定により、組合構成市町村の議会の議決を求める
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