◆6 組合《2件》
(19)奈良県広域水質検査センター組合の解散について[可決]
[奈良県広域水質検査センター組合の解散(]第1条)
→奈良県広域水質検査センター組合は、令和7年3月31日をもって解散する
[事務の承継](第2条)
→歳計現金:解散後に奈良県広域水道企業団(以下「企業団」という。)に帰属
・精算後の残余現金 令和6年度経常経費負担金の負担割合に応じ、構成団体に交付する
・組合が保有する別表の団体に係る水質検査に関する文書 企業団に引き継ぐ
・別表の団体以外の構成団体に係る水質検査に関する文書 当該構成団体に引継ぐ
・組合の収支 解散の日をもって打ち切り、組合管理者(御所市長)が決算する
・前項の決算 企業長が企業団の監査委員の審査に付し、企業団の議会の認定に付する
(20)奈良県広域水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について[可決]
[財政調整基金の配分](第1条)
→構成団体平成7年度から令和5年度までの間に負担した施設整備負担金及び経常経費負担金の負担割合に応じて配分する
[物品の譲与](第2条)
→奈良県広域水道企業団に無償譲渡する
[退職手当支給事務負担金還付金の引継](第3条)
→解散、脱退により奈良県市町村総合事務組合から還付される同組合の退職手当支給事務負担金還付金は、企業団に引き継ぐ
◆7 同意等《2件》
(21)吉野町教育委員会委員の任命同意[同意]
(教育委員会委員の任期満了による任命同意)
・宮下真由美氏(国栖)
(22)人権擁護委員候補者の推薦[適任]
(人権擁護委員の任期満了による推薦)
・山本淑子氏(喜佐谷)
◆8 報告《2件》
◇令和5年度決算に基づく吉野町健全化判断比率等の報告[受理]
次のとおりの監査委員の審査意見書と共に報告
内容は本紙13頁のとおり
[監査委員の審査報告]
・町財政の健全化判断比率等についての書類が適正に作成されている
・実質公債費比率、将来負担比率については、基準と比較すると概ね適正である
◇地方自治法第180条第1項の規定による専決処分の報告について[受理]
[事故に伴う損害賠償額と和解の報告]
吉野町大字丹治地内で発生した公用車の交通事故に係る損害賠償額と和解条件
◆9 その他《2件》
(23)奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について[可決]
[名称](第1条)
→奈良県広域水道企業団
[構成団体](第2条)
→奈良県及び26市町村
[共同処理する事務](第3条)
→水道事業及び水道用水供給事業に関する事務
[事務所の位置](第4条)
→磯城郡田原本町に置く
[議会の組織・選挙の方法・任期](第5条・第6条)
→関係市町村の給水人口が(1)5万人未満…1人(2)5万人以上10万人未満…2人(3)10万人以上…3人(4)奈良県…3人(それぞれの構成団体の議員のうちから選挙する。任期…2年)
[企業長](第9条)
→奈良県知事任期…奈良県知事としての任期
[副企業長](第10条)
→6人 任期…2年(内訳:給水人口上位2位までの市の長…2人・3位以下の市の長…2人・町村長…2人)任期:2年
[補助職員](第11条)
→企業長が任免し、定数は条例で定める
[監査委員](第12条)
→2人(企業長が議会の同意を得て選任。任期4年)
[運営協議会](第13条)
→重要な事項を協議するため運営協議会を設置(委員…構成団体の長)
[財務](第14条)
→経費…料金、企業債、補助金、構成団体の負担金等水道料金…5年ごとに検討し、毎年度、財政の健全化の支障の有無を確認
[施行日](附則)
→総務大臣の許可のあった日から施行
(24)吉野町過疎地域持続的発展計画を変更することについて[可決]
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定により、議会の議決を求める
常任委員会の閉会中の所管事務調査[可決]
議員派遣[可決]
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