■浄化槽の維持管理は法律で決められています
◆保守点検をしていますか?
保守点検をしないと・・・
・浄化槽のブロワ(エアーポンプ)から異常音や振動が出る。
・浄化槽から悪臭が出る。
・浄化槽からスカムが流れ出し、側溝・河川等を汚してしまう。(スカムとは浄化槽で発生する浮きカス)
◇浄化槽の点検・検査
人でいう健康診断のことで、浄化槽の異常や故障の早期発見につながり、浄化槽のトラブル、河川の水質低下を防ぐことができます。
◆年間維持管理サイクル(家庭用の浄化槽の場合)
◇保守点検(点検・調整・整備)
年3回以上
・浄化槽の機能を維持するため必要で、清掃時期の判断・ブロワ(エアーポンプ)等の機器点検・消毒剤の充填を行います。
・保守点検は県の登録を受けた点検業者に依頼してください。
問合せ:
県景観・環境総合センター【電話】0744-47-3790
暮らし環境整備課環境対策室【電話】32-9024
◇清掃(汚泥の引き抜き)
年1回以上
・浄化槽の機能を維持するため、スカムや汚泥を槽外に引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり掃除をします。
・年1回以上、町長の許可を受けた浄化槽清掃業者で行ってください。(全ばっ気方式の既存単独処理浄化槽にあってはおおむね6か月毎に1回以上)
問合せ:
太陽企業(株)【電話】32-5833
山本衛生【電話】32-2866
◇11条検査(定期検査)
年1回
・「保守点検」や「清掃」が適正に行われ、浄化槽の機能が適正に維持されているか、「外観・水質・書類」を法定検査機関が検査を行い、結果を設置者にお知らせします。
検査手数料:
問合せ:(一社)奈良県環境保全協会
【電話】0745-22-5161
川や湖などを汚している原因の一つには「一般家庭からの生活排水による汚れ」があります。浄化槽を設置している建物については、「浄化槽の維持管理」による生活排水の適正処理が必要であり、浄化槽法で定期的な「清掃」「保守点検」「法定検査」等が義務付けられています。不適切な浄化槽の維持管理により、近隣の側溝や河川を汚し、悪臭等でご近所に迷惑をかけないよう、浄化槽法を守り定期的な維持管理に努めてください。
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