◆年金解説 国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
◇国民年金保険料の「追納」ってできるの?
保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除、若年者納付猶予、学生納付特例)の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であれば遡って免除期間の保険料を、古い月分から納めること(追納)が可能
◇追納のご相談・申し込みは大和高田年金事務所(下記)へ
「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より古い(先に経過した)月分である場合…「若年者納付猶予・学生納付特例期間」を優先して納付。
「若年者納付猶予・学生納付特例期間」が「法定免除・申請免除期間」より新しい月分である場合…どちらを優先して納めるか本人が選択可。
・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が納付されていなければ追納は不可
・免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
問合せ:
町民税務課【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063
大和高田年金事務所【電話】0745-22-3531
◆市町村税・県税の一斉滞納整理強化期間
令和6年11月・12月
地方税の公平・公正を確保し、納期内納税者の信頼に応えるため、下記のとおり「市町村税・県税の一斉滞納整理強化期間」を設定し、県内全市町村と県が連携・協働して差押等をはじめとした滞納整理を強化かつ集中的に取り組みます。
実施団体:県内全市町村・県
取組例:
(1)滞納者に対する電話・文書催告の集中実施
(2)滞納者に対する差押(預貯金・給与等)の集中実施
問合せ:町民税務課
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9062
◆年末調整説明会及び改正税法等説明会の開催について
開催日時:11月28日(木)13時30分~15時30分
開催場所:下市農村環境改善センター(下市町下市1960)
開催者:吉野税務署・公益財団法人吉野納税協会
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