■車いす移動車・身体障害者輸送車等 軽自動車税(種別割)の減免について
◆各種福祉車両に対する減免
減免の対象となるのは、身体に障がいのある方のために特別な仕様により製造もしくは改造された軽自動車です。車検査証の「車体の形状」欄に次の記載があることをご確認ください。
「車いす移動車」
「身体障害者輸送車等」
◇減免の申請に必要な書類
・軽自動車税(種別割)免除申請書、車検査証
・所有者の印鑑、改造された事が確認できる写真
◇社会福祉事業者に対する減免について
社会福祉事業を行う事業者が直接その本来の事業を行うために使用する軽自動車等は軽自動車税(種別割)が全額減免されます。リース車両については、社会福祉事業のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象にはなりません。
◆障がいがある方のために使用する場合の減免
減免の対象となるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障がいの等級など一定の要件があります。)です。
減免の対象となる自動車は、障がい者の方が所有する自動車(下記参照)です。
(1)障がい者の方が自ら運転する自動車
(2)障がい者の方と生計を一にする方が運転し専ら障がい者の方のために継続的に使用される自動車
(3)障がい者の方を常時介護する方が運転し、専ら障がい者のために継続的に使用される自動車(障がい者の方のみの世帯〔単身含む〕の場合に限る。)
※減免できる自動車は、障がい者の方1人について1台(普通車を含む。)です。
◇減免の申請に必要な書類
・軽自動車税(種別割)免除申請書
・車検証
・所有者の印鑑
・運転免許証
・身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳
・マイナンバーカードまたは、マイナンバー(個人番号)の通知カード
◆減免の申請期間
軽自動車税(種別割)の減免を受けるためには、軽自動車税(種別割)納期限の7日前までに申請書類を提出してください。
※令和元年10月1日より、「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称変更されています。
問合せ:町民税務課 税務担当
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9062
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