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町民税務課からのお知らせ(2)

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奈良県吉野町

■令和6年度町民税・県民税申告のお願い 3月15日(金)まで
-マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です-
令和6年度町県民税申告書の提出時期となりました。この申告は、みなさんの町県民税や国民健康保険税等を正しく算出する基礎となるだけでなく、所得証明・納税証明などの各種証明書発行にも重要なものです。申告期限3月15日(金)までに必ず提出をお願いします。
町県民税申告書は、申告が必要と思われる方には既に送付しています。申告が必要な方で、届いていない場合は、町民税務課までご連絡ください。
※所得税の確定申告をする予定の方は、町県民税申告書の提出は必要ありません。

◆所得がなかった場合でも申告書の提出が必要な方
(1)国民健康保険に加入している方(保険税算定や軽減判定・高額療養費の判定に必要)
(2)後期高齢者医療保険に加入している方(保険料算定や軽減判定に必要)
(3)介護保険に加入している方(保険料算定に必要)
(4)福祉医療制度〈ひとり親・身障・重・子ども〉の受給者(受給資格判定資料に必要)
(5)精神障害者医療費助成制度の受給者(受給資格判定資料に必要)
(6)国民年金に加入している方(免除申請に必要)
(7)児童手当などの受給の認定を受ける方(判定資料に必要)
(8)公営住宅に入居している方(家賃決定に必要)
(9)こども園・保育園等園児の保護者(入園申請に必要)
(10)他の方に扶養されている方(扶養認定等の所得証明発行のために必要)
(11)所得証明・(非)課税証明の交付を必要とする方
*その他にも申告が必要な場合があります。

◆公的年金等を受給している方の申告
収入が公的年金のみで、支払額(複数ある場合は合計額)が400万円以下の方は確定申告が不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合や公的年金以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

◇確定申告が不要でも、以下の場合は町県民税に影響することがあるため申告が必要です。
・「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のない各種控除(扶養、障害者、医療費、生命保険料等控除)がある場合
・公的年金以外に所得(20万円以下)がある場合など

◆町県民税申告書の提出が必要のない方
・所得税の確定申告をする予定の方
・前年中の給与収入が1か所のみで、年末調整が済み、勤務先から吉野町役場に給与支払報告書が提出されている方(勤務先に提出状況をご確認ください。)ただし年末調整していない各種控除(扶養、障害者、医療費、生命保険料等控除)がある場合は申告が必要です。

◆令和6年度 町県民税申告 休日受付窓口の開設
町民税務課では、町県民税申告の受付を行います。町県民税の申告書の提出を予定している方は、ご利用ください。
(注)所得税確定申告については、内容により対応できない場合があります。
日時:2月23日(金・祝)・3月2日(土) いずれも9時~16時
場所:吉野町役場 1階 町民税務課

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