◆どこでも
本籍が吉野町外にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
◆まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。従前通り本籍地のある市区町村へ請求してください。
◆請求できる方
下記の方が直接窓口にお越しください。代理人や郵送での請求はできません。
・本人、配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫(直系卑属)
※兄弟姉妹やおじ、おば、また、生存配偶者が死亡配偶者の婚姻前の戸籍や委任による代理人からの請求はできません。
※請求の際は本人確認資料として顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。顔写真の付いていない本人確認書類(保険証等)では証明書等の発行はできません。
問合せ:町民税務課 戸籍住民担当
【NTT電話】32-3081【IP電話】39-9061
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