■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料 軽減措置の所得要件変更について(令和6年4月~)
◇国民健康保険税 「均等割額」・「平等割額」の軽減措置
令和5年中の所得が下記の基準を下回る世帯については、「平等割額」と「均等割額」が軽減されます。
・均等割額
被保険者の人数に応じて均等に負担する
・平等割額
国保加入世帯が平等に負担する
・所得割額
被保険者の前年の所得に応じて負担する
合計=国民健康保険税
◇後期高齢者医療保険料 「均等割額」軽減措置
令和5年中の所得が下記の基準を下回る方については、「均等割額」が軽減されます。
なお、65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。
・均等割額
被保険者が均等に負担する
・所得割額
被保険者の前年の所得に応じて負担する
合計=後期高齢者医療保険料
◇共通(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
軽減判定は4月1日(4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日)の世帯状況で行います。
所得未申告の方は、軽減が適用されませんので必ず申告をお済ませください。
※1 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方で後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
※2 給与所得者等とは、一定の給与所得や公的年金等の所得がある方をいいます。
※3 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数―1)は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
お問い合わせ先:町民税務課
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063
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