■国民健康保険・後期高齢者医療保険 令和6年4月からの変更
◆国民健康保険税率の改定について(令和6年度)
奈良県では、令和6年度より全市町村の国民健康保険料(税)率が統一されました。
保険税率が、県全体として税率が見直され、次のとおり改定されました。今後は、社会経済の変動に合わせ毎年税率の見直しが行われます。
◆後期高齢者医療保険料率の改定について(令和6~7年度)
後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する公費によって運営されています。
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、次のとおり保険料率の改定が行われました。
(現行)令和4~5年度
・所得割率 9.93%
・均等割額 50,500円
↓
(改定後)令和6~7年度
・所得割率 10.55%(※)
・均等割額 51,500円
※基礎控除後の所得58万円以下の被保険者は10.06%(令和6年度のみ)
◆後期高齢者医療保険料賦課限度額の改定
令和6年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定が行われました。
これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。
(改定前)一人当たり上限
66万円
↓
(改定後)一人当たり上限
80万円
※なお、令和6年度は激変緩和措置として賦課限度額が73万円になります。ただし、令和6年度に新たに75歳に到達する方は激減緩和措置の対象外となります。
お問い合わせ先:町民税務課
【NTT電話】32-3081【IP直通電話】39-9063
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